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UTme!でユニクロに著作権を譲渡するという規約の解釈と誤解

UTme!

ユニクロで1990円+送料でオリジナルTシャツが作れるサービス、
UTme!の規約を巡ってちょっとした騒ぎになっています。
UTme!で投稿したデザインに関する権利を
すべてユニクロに譲渡するという規約があるためです。

しかし、この件に関するネット上の書き込みを見ていると、
ちょっと誤解されている部分もありように見受けられました。

そこで、自分なりの見解を書くことにしました。

問題となっている9条の規約(5月19日現在のもの)を一部色付けして引用します。
引用元はUTme!公式サイトの利用規約です。

第9条(権利帰属)

  1. 当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイトまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
  2. ユーザーは、投稿データについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。投稿データに、ユーザー以外の第三者が知的財産権を有している以下の各号のいずれかが含まれる場合、必ず事前に権利者の使用許諾が必要となります。(なお、以下各号は一例であり、使用許諾が必要となる投稿データはこれらに限定されません。)
    • 歌のタイトル、文章等からの引用等、商品、企業、ブランド、有名キャラクター等の名前及びロゴ
    • アニメ、CM、商品、企業等のキャラクターのイラスト、画像等
    • 名を問わず、人物を特定できるイラスト、画像等
  3. ユーザーは、投稿データについて、その著作物に関する全ての権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)投稿その他送信時に、当社に対し、無償で譲渡します。
  4. 4.ユーザーは、当社及び当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします
  5. ユーザーは、当社が実施する各種キャンペーン等に投稿データが使用されることに同意するものとします。

となっております。

ユニクロにオリジナルTシャツを作成してもらう際には
当然ユニクロにデザインを送信することになりますが、
それと同時にユーザーはデザインに関する権利をユニクロに譲渡するということです。

 

この規約の本来の意図としては、個人的な見解では、

1つはユニクロがオリジナルデザインを利用して本人へのTシャツを販売する権利を得ること、
2つはユニクロはUTme!公式ホームページでユーザーが作ったデザインを公開しており、送信したデザインがこのようなプロモーションで使用されることに同意してもらうこと、

常識的な価値観からすると、こういうことが目的なのではないだろうかとは思います。

ですが、規約に同意したことで、記述内容に同意したことになってしまうことも確かです。
そうはならないだろうとは思いますが、炎上している理由のように
自身が手間暇かけて作成したデザインが無断で商品化された場合、
製作者側は一切の著作者としての権利を行使することはできません。
主張することくらいはできますが、権利はユニクロに譲渡されているため無意味です。

「もしかしたらそうなるかもしれない」という危険性を無視できないと考えるなら、用心して利用しないという考えは正しいと思います。
だって規約は、『これで良いですか?』という両者の間で交わされる約束なわけですから、そんなの呑めるかと思う人が破棄するのは当然の流れです。

その著作物に関するすべての権利を譲渡するという誤解

ユーザーは、投稿データについて、その著作物に関する全ての権利を、投稿その他送信時に、当社に対し、無償で譲渡します。

ですが、問題のこの部分の解釈について、誤解されている方も多いです。

例えば私がオリジナルのキャラクターのデザインを作ってオリジナルTシャツを作成したとして、そのオリジナルのキャラクターに関する版権がすべてユニクロのモノになってしまうという解釈をされている方が少なからず見受けられましたが、そのようなことはありません。

このことは同規約内の定義の部分を見るとハッキリします。

  1. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
  2. 「投稿データ」とは、ユーザーが本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツ(文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません。)を意味します。

ユーザーが譲渡するのは投稿データについての著作権のみです。
投稿データとは、この場合はUTme!を利用して送信された実際のデータのみが対象です。

UTme!で投稿されたデータを使ってユニクロが何をしても良いけど、
デザインされたキャラクターの権利自体をユニクロが得るわけではないのです。
『その著作物』という表現が『投稿データ』を指していると考えると分かりやすくなると思います。

もし誤解されているようにユニクロが著作物そのものの知的財産権まで得るという規約を作るならば、投稿データ及び投稿データに含まれている著作物に関する全ての権利を譲渡する、といった感じの記述があるべきではないでしょうか。

常識的に考えて、
仮にディズニーがUTme!でミッキーをデザインした瞬間に、
いきなりミッキーの権利者がユニクロになったらおかしいです。
そんなことはありえません。起こってはならないことです。怖いです。

あくまで投稿データをユニクロがどう使っても良いですよね?という規約であり、
投稿データに含まれる著作物そのものの知的財産権まで譲渡するわけではないのです。

 

その著作物に関するすべての権利を譲渡するという響きが強烈すぎるので大きなインパクトを与えてしまって炎上騒ぎになってしまったのだと推察しますが、実際はそんなにビビる必要はないんじゃないかなと僕は思います。送信データが使われるとしても、サイト上のプロモーションやCM程度でしょう。

ただそれは普通に考えたらその程度だろうという根拠のない推察でしかないので、
最終的には規約に同意できるかどうかは各自の判断に委ねられることになります。

オリジナルプリントTシャツは魅力的なサービスですから、規約が心配でTシャツ作成に踏み切れず歯がゆい思いをされている方も多いと思います。色々なことを考えた上でやっぱりダメだと思うのも個人の判断です。各自後悔のないようにサービスと付き合っていきたいものですね。

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